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外国人が土地を所有できるようになるって本当?  by  じゃかナビ事務局

2016/02/04 10:14

外国人が土地を所有できるようになるって本当?



インドネシアで土地を買うことへ興味のある方がいらっしゃると思いますが、本当にできるのでしょうか。
あるインドネシアの媒体に最近書かれていましたが、ジョコ大統領は2015年12月22日に、インドネシアに在住している外国人の土地所有に関連する政令(PP) Nomor 103 Tahun 2015(2015年政令第103号)を承認しました。これはどういう政令なのか、じゃかナビ編集部が少しご説明いたします。

まず、インドネシアでの土地所有に興味の外国人の方が、絶対に知っておいた方がいい関連用語をご紹介いたします。

インドネシアでは土地所有に関して、与えられる権利が幾つかあります。下記の通りです。

1.    Hak Milik / HM (所有権) : インドネシア国籍の人に与えられている権利で、土地の所有権を持つことができます。
2.    Hak Pakai / HP (使用権) : インドネシアに居住する外国人個人( KITAS 、 KITAP 保持者)に与えられた権利で、土地の実質的な所有権を持つことができます。 日本で言うところの定期借地権付き住宅です。
3.    Hak Guna Bangunan / HGP(建設権) : インドネシアの法律に従って設立された法人に与えられた権利で、土地の所有権を持つことができます。外国人資本の法人でも可。 但し、インドネシア法人を設立するには、かなりの費用がかかります。

では、ジョコ大統領が承認した政令の内容を説明します。


◇政令の中で対象となる外国人というのは?
-       インドネシア国籍ではなく、インドネシアに貢献があり、インドネシアで事業を行ったり、働いたり、又はインドネシアに投資している外国人のことです。
-       その対象となる外国人は、法律で定められた在住許可書(KITAS/ KITAP) を所有している外国人です。


◇政令の2.1条内容は?
外国人はHak Pakai(使用権)で住むための家を持つことができます。

◇使用権で土地をもっている外国人が死亡した場合は?
土地の財産を相続させることができます。相続する人は法律で定められた在住許可書(KITAS/ KITAP) を所有することが条件です。

◇外国人と結婚しているインドネシア人は、一般のインドネシア人と同じく所有権を与えられる?
この政令では外国人と結婚したインドネシア国籍の人も、一般のインドネシア人と同様に土地の所有権を所有することができる、と強調されています。
政令の3.2条によると、所有権は結婚手続きの前に財産分離契約(Prenuptial Agreement)を締結すれば、それぞれお互いの財産に所属します。公証人によって承認された婚姻手続きの前に、財産分離契約(Prenuptial Agreement)を結ばないと、結婚後にも所有権を持つことができなくなります。


◇外国人が持つことができる家というのは?
-       一軒家(使用権)
-       中層住宅,アパート、マンションなど(使用権)


◇どれぐらいの期間、住むことができるの?
この政令によると、使用権は30年与えられており、それから20年延長できます。延長期間が終わったらまた、30年更新できます。その際、まだインドネシアでの在住許可書を所有しているのが、延長と更新可能の条件です(2015年政令第103号)。

◇与えられている権利を離さないといけない理由?
2015年政令第103号にも書いてありますが、使用権を与えられている外国人がもうこれ以上インドネシアに在住しない場合、1年の間にその権利を離す、又は権利を与えられる条件に合う人に移さなければなりません。その与えられた1年の期間に所有権をまだ離さなかった、又は与えられる条件に合う人にまだ移すことができなければ、使用権で国有地に建てられた家の場合は国によって競売にかけられます。その建物は地主の土地に建てられた場合は、地主のものになります。この政令は司法・人権相のYasonna H.Laolyによって2015年12月28日から施行されています(2015年政令第13号13条)。

引用(注:インドネシア語のサイトとなります):http://setkab.go.id/terbitkan-pp-pemerintah-resmi-izinkan-orang-asing-miliki-rumah-tempat-tinggal-di-indonesia/

結論を言いますと、外国人がインドネシアで本格的に土地を買えるようになるのは、まだ遠い話ですね。以前の政令に比べると条件は良くなったのですが、所有権ではなく結局使用権しか現段階ではもらうことができないようです。詳しいことは、皆様の顧問弁護士の方にご確認くださいね。


~ジャカナビ編集部~
 
 
 
 

 

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